Guide — 飛ばせる場所
ドローンの飛行禁止区域の調べ方
飛行禁止区域は一枚の地図にまとまっていません。でも、見る地図は二つで足ります。どちらも国の機関が自分で案内している地理院地図です。下の順に開けば、その場所で飛ばせるか、何の手続が要るかが分かります。
調べる順番
- 人口集中地区(DID)と空港等の周辺を見る。地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域) ↗を開き、飛ばす場所まで寄る。国土交通省が「人口集中地区および空港等の周辺区域は…確認いただけます」と案内している地図です。色の中なら、航空法の許可が要ります。
- 重要施設の周辺を見る。地理院地図(小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺地域) ↗で、レッドゾーンとイエローゾーンに当たらないかを見る。警察庁が案内している地図です。
- 飛ばす高さを決める。地表または水面から 150m 以上の高さの空域は、許可が要ります(国土交通省)。屋上や斜面から離陸するときは、離陸地点ではなく地表または水面からの高さで考えます。
- 飛ばす前に、緊急用務空域を確かめる。災害などで捜索・救難の有人機が飛ぶときに指定され、指定されると飛行は禁止されます。指定の有無は国土交通省のページ ↗に出ます。国土交通省は、飛ばす前に必ず確かめるよう求めています。
- 土地の管理者に確かめる。空の手続とは別に、離着陸する土地の所有者・管理者の同意を取ります。公園や河川なら、その管理者の決まりを確かめます。地図で色が付いていなくても、ここで止まることがあります。
地理院地図の URL は、国土交通省・警察庁の各ページに載っているものをそのまま使っています。開いたら、飛ばす場所まで拡大してください。
許可が要る空域(航空法)
| どういう所か | どこで確かめるか | |
|---|---|---|
| 空港等の周辺 | 航空機が安全に離着陸するために設定された、進入表面等の区域(制限表面)。新千歳・成田国際・東京国際・中部国際・大阪国際・関西国際・福岡・那覇の 8 空港は、進入表面・転移表面の下や空港の敷地の上空も原則禁止 | 手順 1 の地理院地図 |
| 人口集中地区(DID) | 人口の集中した地区として地図に示された区域 | 手順 1 の地理院地図 |
| 150m 以上の高さ | 地表または水面から 150m 以上の空域 | 地図ではなく、飛ばす高さで決まる |
| 緊急用務空域 | 捜索・救難などの緊急用務を行う有人機の安全のために指定される空域。指定されると飛行は禁止 | 国土交通省のページ(飛ばす前に必ず) |
出典:国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」「無人航空機の飛行ルール」。
空港等の周辺・緊急用務空域・150m 以上の空域の申請は、その空域を管轄する東京空港事務所長または関西空港事務所長あてに行うと国土交通省は案内しています。 申請はDIPS 2.0 ↗から。国土交通省は、飛行開始予定日の少なくとも 10 開庁日以上前(土日・祝日を除く)に申請書類を提出するよう案内しています。
場所とは別に、飛ばし方にも承認が要るものがあります。夜間飛行、目視外飛行、人や物件との距離 30m を保てない飛行などです(国土交通省)。 どの手続が要るか、申請の流れは飛行許可・承認の要る場所と申請の流れ(Airffic Flight Institute)にまとめています。このサイトは申請の代行はしません。
重要施設の周辺(小型無人機等飛行禁止法)
航空法とは別の法律です。警察庁によると、国会議事堂・首相官邸・皇居などの国の重要な施設、外国公館、防衛関係施設、指定された空港、原子力事業所などが対象で、対象施設の敷地・区域(レッドゾーン)と、その周囲おおむね 1,000m(イエローゾーン)の上空での飛行が禁止されています。 令和 8 年 7 月 14 日に改正法が施行され、この範囲になりました。
対象施設の管理者の同意を得た場合などの例外に当たっても、飛行を開始する 48 時間前までに、管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報する必要があります(警察庁)。 範囲は手順 2 の地理院地図で確かめられます。
DIPS 2.0 の地図は、いま止まっています
DIPS 2.0 のトップページには、2026 年 10 月 22 日付で「ただいまDIPSの地図表示関連の機能を停止しております」という告知が出ています(2026-10-25 に確認)。 その間も、人口集中地区・空港等の周辺・重要施設の周辺は、上の地理院地図で確かめられます。飛行計画の通報など DIPS 2.0 の手続そのものは、DIPS 2.0 の告知を確かめてから進めてください。
飛ばせる場所を探すときは
地図の色の外から探すのが近道です。手順 1 と 2 の地図で色が付いていない場所を候補にし、高さを 150m 未満に収め、土地の管理者の同意を取る。 これで航空法の許可が要る空域と重要施設の周辺は外れます。それでも、飛ばし方(夜間・目視外・人や物件との距離など)による承認は別に要ることがあります。
場所が決まったら、残りは天気です。風の目安はドローンは風速何メートルまで飛ばせるかに、申請・地図・法令の原文へのリンクはドローンを飛ばす人が毎回開くサイト一覧にあります。
よくある質問
飛行禁止区域が全部載っている地図はありますか?
一枚にはまとまっていません。人口集中地区と空港等の周辺は国土交通省が案内する地理院地図、小型無人機等飛行禁止法の対象施設の周辺は警察庁が案内する地理院地図、緊急用務空域は国土交通省のページで確かめます。150m以上の高さは地図ではなく、飛ばす高さで決まります。
人口集中地区の中では、絶対に飛ばせませんか?
航空法では、人口集中地区の上空の飛行は許可が必要な空域です。許可を得れば飛ばせます。申請は DIPS 2.0 から行い、国土交通省は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日・祝日を除く)に申請書類を提出するよう案内しています。
重要施設の周りは何メートルまでだめですか?
警察庁によると、小型無人機等飛行禁止法では対象施設の敷地・区域(レッドゾーン)と、その周囲おおむね1,000m(イエローゾーン)の上空での飛行が禁止されています。令和8年7月14日に改正法が施行されました。範囲は警察庁が案内する地理院地図で確かめられます。
重要施設の周辺で飛ばせる場合はありますか?
警察庁は、対象施設の管理者またはその同意を得た者、土地所有者等またはその同意を得た者(その土地の上空)、国または地方公共団体の業務、の場合に限り禁止の規定が適用されないとしています。その場合でも都道府県公安委員会等への通報が必要で、飛行を開始する48時間前までに、管轄する警察署を経由して行います。
100g未満のドローンなら、どこでも飛ばせますか?
国土交通省の飛行許可・承認の手続は100g以上の無人航空機が対象です。ただし、小型無人機等飛行禁止法は航空法とは別の法律です。重さだけで判断せず、警察庁のページと、飛ばす場所の管理者の決まりを確かめてください。
出典
2026-10-25 に次のページの本文を確認して書きました。このページは解説で、法的な判断ではありません。規則は改正されるので、飛ばす前に各ページの最新の案内を確かめてください。
- 国土交通省 — 無人航空機の飛行許可・承認手続 ↗
- 国土交通省 — 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール(緊急用務空域の告知を含む) ↗
- 国土交通省 — ドローン情報基盤システム 2.0(DIPS 2.0) ↗
- 警察庁 — 小型無人機等飛行禁止法関係 ↗
- 警察庁 — 小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要 ↗
- 国土地理院 — 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域。国土交通省の案内による表示) ↗
- 国土地理院 — 地理院地図(対象施設周辺地域。警察庁の案内による表示) ↗
更新日:2026-10-25