各国の規制 · 日本
日本
日本では、100 g 以上の機体は登録とリモート ID が必要です。人口集中地区・空港周辺・150 m 以上・緊急用務空域は許可が要り、夜間・目視外・人や物から 30 m 未満などの飛ばし方は承認が要ります。技能証明(一等・二等)は、レベル 4(有人地帯の目視外)以外は任意ですが、許可・承認の審査が簡略化されます。
要点
- 登録
- 100 g 以上(バッテリー込み)。DIPS 2.0 で登録し、登録記号(JU〜)を機体に表示。有効期間 3 年
- リモート ID
- 登録した機体は原則として発信が義務(2022 年 6 月 20 日以降)。事前登録機・係留(30 m 以内)などは免除
- 許可が要る空域
- 人口集中地区(DID)、空港等の周辺、地表から 150 m 以上、緊急用務空域(飛行不可)
- 承認が要る飛ばし方
- 夜間、目視外、人・物件から 30 m 未満、催し場所の上空、危険物の輸送、物件投下
- 技能証明
- 一等・二等無人航空機操縦士。レベル 4 飛行は一等が必須。それ以外は任意(申請の簡略化に効く)
- 飛行日誌
- 特定飛行を行う場合は記載が義務。機体の点検記録も
- 保険
- 法令上の義務は無い。第三者賠償保険が事実上の標準
- 外国人
- 国籍を問わず同じ制度。DIPS 2.0 の本人確認はパスポートで可
飛ばすまで
- 1機体の重さを確かめる(100 g 以上なら登録)
- 2DIPS 2.0 で機体を登録し、登録記号を機体に表示、リモート ID を設定
- 3飛ばす場所と方法を確かめる(DID・空港周辺・150 m・夜間・目視外・30 m)
- 4該当すれば DIPS 2.0 で許可・承認を申請(標準で 10 開庁日前まで)
- 5飛行前に飛行計画を通報し、飛行後に日誌を書く
出典・公式
これは概要です。法令の条文ではありません。数値と手続きは変わることがあるので、飛ばす前に必ず国土交通省と DIPS 2.0 で確かめてください。最終確認日: 2026-09-26